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横瀬町物価高騰対策農業者支援金

更新日: ページ番号:061263

 横瀬町では物価等の高騰による影響を受けている農業者に対し、予算の範囲内において、横瀬町物価高騰対策農業者支援金を交付します。

このページの目次

    交付対象者

    支援金の交付を受けることができる者は、横瀬町農業経営改善計画の認定を受けている者(認定農業者)、町内に住所を有する農業者又は主たる事業所を町内に有する農業を営む法人で、次の要件のいずれにも該当する者である必要があります。

    1. 令和6年分の農業収入の申告を行っていること。
    2. 事業を現に継続しており、支援金を活用し、事業活動を継続する意欲があること。
    3. 町税等に滞納がないこと。
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び横瀬町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

    支援金の額等

    支援金の額は以下のとおりとし、支援金の支給回数は、1農業者につき1回限りです。

    区   分支援金の額
    売上げ100万円未満 2万円
    売上げ100万円以上、300万円未満 5万円
    売上げ300万円以上 8万円
    認定農業者10万円

    交付申請

    支援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出することが必要です。

    1. 横瀬町物価高騰対策農業者支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)(Word)(PDF)
    2. 誓約書(様式第2号)(Word)(PDF)
    3. 直近の確定申告書類等の写し(売上が分かるもの)
    4. 登記事項証明書の写し(法人)
    5. 身分証明書の写し(個人事業主)
    6. その他町長が必要と認める書類

    ※様式第1号及び様式第2号については必ず押印が必要となります。

    申請期間

    令和7年10月1日から令和7年12月25日まで

    ※予算に限りがありますので、お早めに申請をお願いします。