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新型コロナウイルス感染症患者の郵便投票について

更新日: ページ番号:055357

 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和3年法律第82 号)により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」をすることができます。

特例郵便等投票の対象となる方・手続きの概要

 → こちらからご確認ください

投票用紙等の請求手続について

 → こちらを参照してください

投票の手続きについて

 → こちらを参照してください

投票請求書等様式

参考

総務省Webページ(特例郵便等投票について)

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html