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在外選挙人名簿登録制度の出国時申請が可能です

更新日: ページ番号:052973

横瀬町から国外に転出する際には、在外選挙人名簿登録制度の出国時申請をご利用ください。

在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行うことができます。

このページの目次

    在外選挙制度とは

    在外選挙制度とは、国外に居住する日本国民が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票を国外でも行える制度です。

    申請できる人

    横瀬町の選挙人名簿に登録されており、かつ横瀬町から国外転出する方

    申請時期

    国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日まで

    申請方法

    申請は直接窓口で行う必要があります。また、本人以外が申請を行う場合は、委任を証する申出書が必要となります。

     【本人申請の場合】申請書(第4号様式の3)、本人確認書類

     【委任を受けた代理人の場合】申請書(第4号様式の3)、申請者本人確認書類及び代理人の本人確認書類、申請者からの申出書(第5号様式の3)

     ※申請書は窓口でお渡し可能。また、申請書署名欄には本人の自署が必要です。印鑑は不要です。

     ・在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)

     ・(記入例)在外選挙人名簿登録移転申請書

     ・申出書(出国時申請)(第5号様式の3)

    その他

    横瀬町の選挙人名簿に登録されていない場合は、出国時申請をすることはできません。国外転出後に、居住先の管轄の在外公館(大使館、総領事館等)にて在外選挙人名簿登録申請を行ってください。