サイト内検索

政治活動用事務所の立札・看板などの証票について

更新日: ページ番号:001206

選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板には、規格や枚数に制限があり、選挙管理委員会の交付する「証票」の貼付が必要です。

交付枚数 ①候補者   4枚以内
②後援団体  4枚以内
※後援団体は、埼玉県選挙管理委員会に政治団体として届け出、登録されていることが必要です。
掲示数 1つの政治活動用事務所につき2枚まで
規格 縦150㎝×横40㎝以内(足付きのものは、足の部分も含む)
※縦横どちらの方向で使用してもよい
その他 ①政治活動のために使用する事務所以外の場所(道路端や民家、畑など)には掲示できません。
②証票は、立札・看板の見やすい箇所に貼付してください。
③立札・看板等の記載内容が、選挙運動にわたるものは掲示できません。
有効期限 現在の証票(黒色)は、平成30年12月31日まで有効です。
変更後の証票(赤茶色)は、2019年1月1日から2022年12月31日まで有効です。

申請様式