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名簿登録地以外の選挙管理委員会で不在者投票をしたい場合

更新日: ページ番号:001197

どんな人が不在者投票できるのか?

理由(不在者投票事由のいずれかに該当見込)があって、選挙人名簿の属する市町村に選挙の当日または期日前投票に行くことができない人が該当します。例えば、長期出張中の場合や市町村外への転居後間もない場合などが考えられます。

不在者投票の手続きと手順

1.投票用紙及び投票用封筒の請求

不在者投票宣誓書兼請求書を記入の上、横瀬町選挙管理委員会委員長に対して直接又は郵便によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。 

不在者投票宣誓書兼申請書.pdf
不在者投票宣誓書兼申請書(記入例).pdf 

2.投票用紙及び投票用封筒並びに不在者投票証明書の交付

不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付又は送付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないで不在者投票をする日に持参してください。 

3.不在者投票を行う方法及び手続き

投票用紙などの交付を受けたら、公示または告示の日から投票日の前日までに(ただし、自身が属する投票所の投票管理者へ届くまで時間がかかりますので、日数的に余裕をもって早めに投票を行うようにしてください)、仕事先などの市区町村選挙管理委員会に行ってください。

投票をする前に不在者投票管理者に交付された投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出をしてください(開封すると投票はできません)。また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください(記入してあると投票はできません)。

不在者投票の手順