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よこぜどぶろく特区がスタート!

更新日: ページ番号:000303

都心近くのいなかまち よこぜどぶろく特区

平成30年8月8日付けで、構造改革特別区域法に基づく構造改革特区「都心近くのいなかまち よこぜどぶろく特区」が内閣総理大臣の認定を受けました。

これは、官民連携プラットフォーム(通称:よこらぼ)を通じて「横瀬そばの会」から「構造改革特区(どぶろく特区)」の認定についての提案を受け採択(採択№14)し、横瀬町として申請し、認定されたものです。

どぶろく特区の概要

どぶろく特区は、酒税法の酒類製造免許取得に関する年間最低製造数量基準(※1)を適用しないという制度です。「酒税法に基づく製造免許を取得しなければどぶろく(※2)を製造できない」など、通常の規制は適用されますのでご注意ください。

※1「年間最低製造数量基準」=年間の製造見込み数量が6キロリットル以上であること

※2 どぶろくとは、米・米こうじ・水を原料として発酵させたものでこさないもの、又は、米・水・特定物品(麦、あわ、とうもろこし、きび、ひえ、でんぷん、若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かす)を原料として発酵させたものでこさないものをいいます。

どぶろくを製造できる方

どぶろくを製造するためには、酒税法の酒類製造免許を取得しなければなりません。酒類製造免許を受けずに「どぶろく」を製造することは認められていません。

なお、酒類製造免許取得の申請をするためには、下記の条件を満たす必要があります。

対象者

農家民宿やレストランなど、酒類を自己の営業場所において飲用に供する業を営む農業者(※3)であること

製造場所

特区内にある自分の酒類製造場所において、自ら生産した米を原料とすること

製造の酒類

製造する酒類は、特区法に定められたどぶろくに限ること
※3「農業者」=農業を営む個人または法人、農業経営者の同居親族等、農業生産法人の組合員等

期待される効果

「どぶろく」を新たな観光資源として捉え、町内での「どぶろく」の製造や、町内を訪れる方への「どぶろく」の提供を通じて、町の魅力アップや観光客の滞在時間を増やし、町内消費や宿泊者の増加による地域の活性化を図り、「住みたくなる訪れたくなるまちづくり」の実現を目指します。

種類製造免許について

国税庁(外部サイト)