町民の皆さんの体力向上と健康増進のため、社会体育施設の貸出を行っています。
【お知らせ】
町民グラウンド及び下グラウンドの人工芝は、「利用上の注意」を守っていただきながら、多くの皆さまにご利用いただきたいと考えています。
※団体による利用は、横瀬町教育委員の利用許可が必要です。
※個人でウォーキング等を楽しんでいただく場合は、許可を受ける必要はありませんので、グラウンドの利用状況を確認しながら、運動を楽しんでください。
このページの目次
町民グラウンド
申請受付開始日
町体協・スポ少・登録団体が申請する場合 | 利用希望日の3カ月前の1日から |
横瀬町観光・産業振興協会が合宿誘致し、使用料減免対象の利用者との交流を図るために利用する場合 | 利用希望日の3カ月前の1日から |
上記以外の団体が申請する場合 | 利用希望日の2カ月前の1日から |
利用時間等
利用可能時間 | 上グラウンド:午前 8:00~12:00 午後 13:00~17:00 |
下グラウンド:午前 8:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 17:00~21:00 |
|
利用期間 | 連続で使用できる期間は3日間までとします。 |
施設閉鎖日 | 12月29日から翌年1月3日までの期間 |
貸出単位
使用料免除・町体協・スポ少 | 安全が確保できれば2分割にして利用することも可 上グラウンド:(南側)Aコート・(北側)Bコート 下グラウンド:(南側)Cコート・(北側)Dコート |
有料の場合 | 上グラウンドの全面、下グラウンドの全面若しくは半面 ・午前、午後、夜間の単位 |
施設使用料
利用区分 | 施設使用料 | |
上グラウンド | 午前 | 5,000円 |
午後 | 5,000円 | |
下グラウンド (全面) |
午前 | 5,000円 |
午後 | 5,000円 | |
夜間 | 5,000円 | |
下グラウンド (半面) |
午前 | 3,000円 |
午後 | 3,000円 | |
夜間 | 3,000円 |
※利用者の過半数が町民以外の場合の施設使用料は、各利用区分の施設使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とします。
施設使用料の減免規定
- 町又は教育委員会が使用するとき 免除
- 横瀬町体育協会(加盟団体を含む。)又は横瀬町スポーツ少年団(単位団を含む。)が当該団体の事業計画に基づく活動に使用するとき 免除
- 町内の公共的団体が主催する事業に使用するとき 免除
- 横瀬町体育施設利用団体に関する要綱(平成21年教委告示第4号)に基づき、教育委員会に登録している団体が当該登録に基づく活動の用に使用するとき 免除
- その他特に必要と認めるとき 教育長が定める割合
照明設備使用料
利用区分 | 照明設備使用料 | |
下グラウンド | 4月から同年9月までの期間 | 1,000円 |
10月から翌年3月までの期間 | 2,000円 |
※利用者の過半数が町民以外の場合の照明設備使用料は、各利用区分の照明設備使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とします。
照明設備使用料の減免規定
- 町又は教育委員会が使用するとき 免除
- 横瀬町体育協会(加盟団体を除く。)又は横瀬町スポーツ少年団(単位団を除く。)が当該団体の事業計画に基づく活動に使用するとき 免除
- その他特に必要と認めるとき 教育長が定める割合
スポーツ交流館
申請受付開始日
町体協・スポ少・登録団体が申請する場合 | 利用希望日の3カ月前の1日から |
横瀬町観光・産業振興協会が合宿誘致し、使用料減免対象の利用者との交流を図るために利用する場合 | 利用希望日の3カ月前の1日から |
上記以外の団体が申請する場合 | 利用希望日の2カ月前の1日から |
利用時間等
午前(8:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~20:00) |
|
一般開放日 (2階施設のみ) |
火曜日及び木曜日 18:30~20:30 日曜日 9:00~12:00 ※スポーツ大会、学校行事等により開放を中止する場合があります。 |
休館日 | 12月29日から翌年1月3日までの期間 |
貸出単位
アリーナA(ステージ側) アリーナB(出入り口側) 2階施設(トレーニングルーム) 2階施設(ミーティングルーム1) 2階施設(ミーティングルーム2) |
使用料
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
アリーナA(ステージ側) | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 |
アリーナB(出入り口側) | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 |
トレーニングルーム | 1,000円 | 1,000円 | 800円 |
ミーティングルーム1 | 500円 | 500円 | 300円 |
ミーティングルーム2 | 500円 | 500円 | 300円 |
※利用者の過半数が町民以外の場合のスポーツ交流館使用料は、各利用区分の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とします。
使用料の減免規定
- 町又は教育委員会が使用するとき 免除
- 横瀬町体育協会(加盟団体を含む。)又は横瀬町スポーツ少年団(単位団を含む。)が当該団体の事業計画に基づく活動に使用するとき 免除
- 町内の公共的団体が主催する行事に使用するとき 免除
- 横瀬町体育施設利用団体に関する要綱(平成21年教委告示第4号)に基づき、教育委員会に登録している団体が当該登録に基づく活動の用に使用するとき 免除
- その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育長が定める割合
横瀬中学校体育館
申請受付開始日
※上記以外の団体は利用できません。
横瀬町体育協会加盟団体・横瀬町スポーツ少年団(単位団)・横瀬町体育施設利用団体登録をした団体 | 利用希望日の1カ月前の1日から |
利用時間等
利用可能時間 | 平日 18:00~21:00 土・日曜日・祝日 8:00~21:00 ※施設の開放については、学校の教育活動を優先します |
貸出単位
アリーナA アリーナB 剣道場 柔道場 卓球場 |
「申請書」ダウンロードをご利用いただきますと、横瀬町の申請書や届出書の様式(一部)が自宅などでいつでも取り出すことができます。
なお、ご利用にあたっては、あらかじめ留意事項をお読みいただき、内容をご承知のうえご利用ください。
利用上のルール
「横瀬町体育施設利用に関する細則」を参照し、各施設に共通した利用上のルール、および申請時のルールについて遵守してください。
「体育施設利用団体の登録」について
町では、町民のスポーツ振興を促進し、安全で効率的な施設利用を可能とするために、「体育施設利用団体の登録制度」を行っています。
登録団体の条件
「その団体の半数以上が町内に在住または在勤する方で構成された5人以上の団体」で、かつ「毎月1回以上の定期的なスポーツ活動を行う団体」
登録団体の特典
- 町民グラウンド・スポーツ交流館を利用する際の施設使用料が免除されます。
- 横瀬中学校体育館を利用できます。