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法人町民税

更新日: ページ番号:007178

このページの目次

    納税義務者

    納税義務者の区分 法人税割 均等割
    町内の事業所等を有する法人
    町内に寮等のみを有する法人
    法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で事務所等を有するもの

    税率

    法人税割額の税率

     

    法人等の区分 事業年度開始が令和元年9月30日以前 事業年度開始が令和元年10月1日以後
    • 資本金又は出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社
    • 資本金又は出資金の額が1億円以下で法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年400万円を超える法人等
    12.1% 8.4%
    上記に該当しない法人等 9.7% 6.0%

    ※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は経過措置により「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。

    均等割額の税率

    資本金等の額 町内従業員数
    50人超
    町内従業員数
    50人以下
     50億円超 300万円 41万円
     10億円超~50億円以下 175万円 41万円
     1億円超~10億円以下 40万円 16万円
     1千万円超~1億円以下 15万円 13万円
     1千万円以下 12万円 5万円
     上記以外の法人 5万円

    申告の種類

    中間申告

    前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内に申告する必要があります。

    • 予定申告:前事業年度の確定申告における法人税割額・均等割額の2分の1を申告する方法
    • 仮決算による中間申告:事業年度の開始から6か月の期間で仮決算し、それに基づき申告する方法

    確定申告

    事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額を事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告する必要があります。

    その他の申告

    修正申告、更正の請求、精算予納申告、精算確定申告などがあります。

    法人の設立・変更の届出

    町内に法人を設立又は事務所、事業所を開設した場合、法人又は事務所、事業所の代表者・所在地等の変更があった場合は、「法人の設立・変更等申告書」を提出してください。

    ※届出の際は、届出内容のわかる書類(登記簿謄本・定款等 複写可)を添付してください。

    各種様式