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納税義務者
納税義務者の区分 | 法人税割 | 均等割 |
町内の事業所等を有する法人 | ○ | ○ |
町内に寮等のみを有する法人 | - | ○ |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で事務所等を有するもの | ○ | - |
税率
法人税割額の税率
法人等の区分 | 事業年度開始が令和元年9月30日以前 | 事業年度開始が令和元年10月1日以後 |
|
12.1% | 8.4% |
上記に該当しない法人等 | 9.7% | 6.0% |
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は経過措置により「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。
均等割額の税率
資本金等の額 | 町内従業員数 50人超 |
町内従業員数 50人以下 |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人 | - | 5万円 |
申告の種類
中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内に申告する必要があります。
- 予定申告:前事業年度の確定申告における法人税割額・均等割額の2分の1を申告する方法
- 仮決算による中間申告:事業年度の開始から6か月の期間で仮決算し、それに基づき申告する方法
確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額を事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告する必要があります。
その他の申告
修正申告、更正の請求、精算予納申告、精算確定申告などがあります。
法人の設立・変更の届出
町内に法人を設立又は事務所、事業所を開設した場合、法人又は事務所、事業所の代表者・所在地等の変更があった場合は、「法人の設立・変更等申告書」を提出してください。
※届出の際は、届出内容のわかる書類(登記簿謄本・定款等 複写可)を添付してください。