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定額減税調整給付金について

更新日: ページ番号:058354

定額減税調整給付金とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、定額減税しきれない差額を1万円単位で切り上げて支給するものです。
対象となる方には7月31日(水)に「確認書」を発送しました。これに必要事項を記入し、添付書類とともに10月31日(木)までに町にご返送またはご持参ください。

このページの目次

    支給対象者

     定額減税の対象者で、定額減税可能額(※)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額から推計した額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税しきれないと見込まれる方

      ※定額減税可能額
      所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
      個人住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)

     ・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象になりません。
     ・定額減税前に「令和6年分推計所得税額なし(0円)」かつ「令和6年度個人住民税が均等割5,000円のみ
      課税(所得割額0円)」の方は、調整給付の対象になりません。

    給付額の算出方法

     (1)所得税分の控除不足額(減税しきれない額)の算出式
       定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)
        -令和6年分推計所得税額(減税前)=①(①<0の場合は0)

     (2)個人住民税所得割分の控除不足額(減税しきれない額)の算出式
       定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)
        -令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=②(②<0の場合は0)

     (3)給付額の算出式
       ①+②=給付額(1万円未満の端数がある場合は1万円単位に切上げ)

    不足額給付について

    令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して追加で行う給付金です。
    対象への給付は令和7年度以降を予定しています。