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定額減税調整給付金(不足額給付分)について

更新日: ページ番号:058354

 定額減税調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年度に支給した定額減税調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、当該不足する額を支給するものです。
 対象となることを町で把握できた方には、令和7年8月中旬を目途に通知をお送りしますので、申請等が必要な方は必要事項をご記入の上、添付書類とともに令和7年10月31日(金曜日)までに役場にご返送またはご持参ください。
 ご自身が対象になると思われるが町から通知が届かない方は、お手数をおかけしますが、お早めに横瀬町役場税務会計課(0494-25-0113)までご連絡をお願いします。

このページの目次

    支給対象者

    【不足額給付Ⅰ】
     当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

    【不足額給付Ⅱ】
    個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方
    (=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)

    ◎定額減税可能額
     所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
     個人住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)

    ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象になりません。
     

    給付金の支給手続き

    【不足額給付Ⅰ】
    (1)令和6年度と令和7年度がともに横瀬町で課税されている場合
      対象の方には、「支給確認書」もしくは「支給のお知らせ」をお送りしました。
     ○「支給確認書」が届いた方は、内容を確認し、必要事項記入・提出書類添付のうえ、
      令和7年10月31日(金曜日)までに申請してください。
      確認書受理後概ね1か月以内に、確認書のとおり支給しますのでご確認ください。
     ○「支給のお知らせ」が届いた方は、内容を確認して、疑義等なければ申請不要です。
      令和7年9月中に、お知らせのとおり支給しますのでご確認ください。

    (2)転入等により令和6年度課税団体が横瀬町以外の場合
      対象となる方へは、申請書をお送りします。
      必要事項記入・提出書類添付のうえ、令和7年10月31日(金曜日)までに申請してください。
      申請書受理後、概ね1か月以内に差額分を支給します。

    【不足額給付Ⅱ】
    以下3点の要件を満たす場合、不足額給付Ⅱに該当しますので申請が必要です。
      ①令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割の定額減税前税額が0円
      ②税制度上、「不要親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、
       合計所得金額48万円超の方
      ③低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
    対象となる可能性のある方で、町で把握できた方へは、申請書をお送りします。
    必要事項記入・提出書類添付のうえ、令和7年10月31日(金曜日)までに申請してください。
    1人当たり原則4万円(定額)を支給します。(控除の実績に応じて調整)


    ※詳しくはこちらをご覧ください。