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町税の延滞金・滞納処分

更新日: ページ番号:001224

このページの目次

    延滞金について

    納期限までに町税を完納しなかった場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。

    • 延滞金の計算は、期別ごとに本税額が2,000円以上(1,000円未満切捨て)のものに対し、1,000円単位で行います。
    • 発生した延滞金は、1,000円以上、100円単位で徴収します。

    延滞金の利率について

    延滞金の利率は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年7.3%、それ以降は年14.6%が原則です。ただし、平成12年1月1日以降の期間については、下記の特例が定められています。

    適用期間 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間 それ以降の期間
    平成12年1月1日~
    平成25年12月31日
    特例基準割合 年14.6%
    平成26年1月1日~令和2年12月31日 特例基準割合+1% 特例基準割合+7.3%
    令和3年1月1日~ 延滞金特例基準割合+1% 延滞金特例基準割合+7.3%

    平成25年12月31日までの特例基準割合

    前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した割合

    平成26年1月1日以降の特例基準割合(延滞金特例基準割合)

    国内銀行の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までの平均として財務大臣が告示した割合に1%を加算した割合

    ※令和3年1月1日から、延滞金計算で使用する特例基準割合の名称が、延滞金特例基準割合に変更になりました。

    延滞金利率の推移

    特例基準割合等の適用期間 納期限の翌日から1か月を経過する日まで それ以降
    平成11年12月31日以前 7.3% 14.6%
    平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5% 14.6%
    平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1% 14.6%
    平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4% 14.6%
    平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7% 14.6%
    平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5% 14.6%
    平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3% 14.6%
    平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
    平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
    平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
    平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6% 8.9%
    令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8%
    令和4年1月1日~ 2.4% 8.7%

    町税の滞納を続けると(滞納処分)

    ご連絡や何の相談もなく町税を滞納されますと、税法に基づき財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。

    滞納整理の流れ

    納税通知書の発送

    督促状・催告書の発送納期限までに納付がない場合に発送します。納付がないと延滞金が発生することもあります。

    財産調査勤務先、金融機関等に財産調査を実施します。

    差押え調査で判明した財産を差押えます。

    取立て・公売差押えた財産を強制的に取立て・公売し、金銭に換えて税に充当します。

    納付が困難な方は、お早めの相談を

    病気や失業など、やむを得ない事情で納付が困難な方は、そのまま放置することなく、お早めに税務会計課へご相談ください。