町では、一般私人が所有管理している私道において、これを利用する町民が舗装および側溝整備工事を行う場合に、その経費に対して補助金を交付します。
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対象となる私道の要件
- 生活道路として現に一般の用に供されているもの
- 道路幅員が3.0m以上であるもの
- 公道に両端または一端が接する、道路延長10m以上であるもの
- 接続先の公道が既に舗装してあるもの、または、当該年度中に舗装予定であるもの
- 道路築造後5年以上経過しているもの
- 当該私道を常時利用する町民の世帯が2戸以上あるもの
対象とならない私道
- 横瀬町開発行為に関する指導要綱等に定める開発行為により築造された道路
補助金額
補助対象経費から10万円を控除した残額の2分の1以内で、千円未満は切り捨てとし、1件当たり上限100万円です。
申請方法
補助制度を利用する際は、あらかじめ事業施工代表者を選任し、役場建設課に必要な書類を添えて申請してください。