サイト内検索

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

更新日: ページ番号:060369

戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

◎支給対象者

 ①令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 ②戦没者等の子

 ③戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※( )は順番

 ④上記①から③以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※③,④については、生計関係を有していたなどの条件があり

◎支給内容 

 額面 27万5千円(5年償還の記名国債)

◎請求期間 

 令和7年4月1日~令和10年3月31日

 ※期限を過ぎると請求できなくなります。

◎請求窓口 

 町民課(1階1番窓口)