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令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への支援給付金について

更新日: ページ番号:056655

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく、電力・ガス・食料品等の価格高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。また、それらの世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を支給します。

このページの目次

    対象世帯

    基準日(令和6年6月3日)時点で、横瀬町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

    ・世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税の世帯

    ・令和6年度住民税について、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されている世帯

    ※住民税が課税されている方に世帯全員が扶養されている場合は、対象外です。(町外に住んでいる住民税課税者に扶養されている場合も含みます。)

    ※令和6年度住民税所得割は、定額減税前で判定されます。

    ■次に該当する世帯は、対象外です。

    これまで、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給した、次の世帯は、対象外となります。

    ・令和5年度住民税非課税世帯(7万円給付金)

    ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付金)

    ※未申請の世帯、受給を辞退された世帯、他市区町村で上記と同様の給付金受給世帯も含みます。

    支給額

    1世帯あたり10万円

    ※世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円加算します。

    給付金の支給手続

    受給対象の可能性のある世帯には「確認書」を送付する予定です。

    「確認書」の送付時期・支給時期等、詳細が決まりましたら、本ページでお知らせします。

    その他

    本給付金は、非課税所得及び差し押さえ禁止財産となります。

    租税条約による住民税の免除を届け出ている場合は、対象となりません。

    対象とならない方が申請し、給付金を受給した場合は、不正受給(詐欺罪)に問われます。

    修正申告で課税となった方がいる世帯、世帯全員が課税者の扶養だった世帯等、給付金支給後に対象外と判明した場合は、給付金を返還していただきますので、扶養をうけているかわからない方等は、お子様やご家族にご確認ください。

    申請期限までに提出がない場合、提出した書類に不備があり当町が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の受給を辞退したものと見なします。

    給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

    町や国などがATMの操作をお願いすること、キャッシュカードの暗証番号の個人情報を聞くこと、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

    少しでも不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署等にご連絡ください。