サイト内検索

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(拡大給付分)

更新日: ページ番号:056655

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を、18歳以下の児童を養育している低所得世帯(住民税非課税及び均等割のみ課税世帯)に対して子ども1人あたり5万円を給付します。

このページの目次

    対象世帯に通知を発送しました

    令和6年4月1日(月)に対象世帯に対し通知を送付しました。

    確認書が届いた方は、内容を確認し、5月17日(金)までに役場町民課へ提出してください。

    こども加算対象世帯で、前回給付金(7万円)を受給された方には通知を送付しました。内容を確認し、前回と同じ口座で受給する場合は手続きの必要はありません。受給口座の変更、受給を辞退される場合は、4月11日(木)までにご連絡ください。

    ※受給口座を変更した場合、手続きに時間を要しますので、支給は5月下旬となります。ご了承ください。

    給付額

    1世帯あたり10万円     こども加算 : 1人あたり5万円

    支給対象となる世帯

    (1)住民税均等割のみ課税世帯

     基準日(令和5年12月1日)において、横瀬町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみの課税世帯(ただし、均等割のみ課税者と非課税者の両方がいる場合を含む。課税者に世帯全員が扶養されている場合は除く。)

    ※世帯の中に未申告の方がいる場合は対象となりません。該当すると思われる場合は、税務会計課で収入申告し、申告した旨を町民課へご連絡ください。

    (2)DV等避難世帯、死亡、離婚等による住民税均等割のみ課税世帯

     世帯主の死亡や離婚等により(1)に該当となった世帯

     ※ DV等避難世帯の場合はご相談ください。

    (3)こども加算対象世帯

     基準日(令和5年12月1日)において、横瀬町に住民登録のある低所得者(住民税非課税及び均等割のみ課税世帯)の子育て世帯

     対象児童 : 18歳以下の児童(平成17年4月2日から申請期限までに出生した者)     

     ※ 就学のため横瀬町から転出している等、別世帯だが生計を一にしている児童や基準日以降に生まれた児童は別途申請が必要です。なお、同一児童につき1回限りの支給となります。

     ※ 他自治体で本給付金の加算対象となっている児童は給付対象外となります。

     ※ 確認書が届いている世帯で、こども加算対象の場合は、確認書の提出後にこども加算分を支給する予定です。なお、こども加算分の手続きは不要ですが、別居している児童がいる場合等は申請が必要です。詳しくは、申請方法(3)こども加算対象世帯 をご覧ください。 

    申請方法

    (1)住民税均等割のみ課税世帯

    対象世帯に対して4月に「確認書」を送付しますので、支給要件等の内容を確認して町民課へ返送または提出してください。口座の記載がない場合や記載されている口座を変更する場合は、本人確認書類、口座の写しを添付してください。

    ※本人確認書類は、免許証やマイナンバーカードなど顔写真のあるものは1点、保険証など顔写真がないものは2点必要となります。

     確認書の返信期限:令和6年5月17日(金)

    ※世帯の中に未申告の方がいる場合は対象となりません。

    (2)DV等避難世帯、死亡、離婚等による住民税均等割のみ課税世帯

     申請書に必要事項を記入して、世帯全員の課税証明書等を添付して町民課へ提出してください。

     申請期限:令和6年5月17日(金)  

    (3)こども加算対象世帯

     対象世帯に対して4月に「通知書」を送付しますので、振込口座や対象児童等の内容を確認してください。記載されている口座で受給する場合は、手続きの必要はありません。記載されている口座を変更する場合や別世帯で扶養している児童加算分を申請する場合は、申請書に必要事項を記入し、必要書類(本人確認書類、口座の写し、課税証明書、別居監護していることがわかるもの等)を添付して町民課へ提出してください。

     申請期限:令和6年5月17日(金)  

    支給時期

    (1) 住民税均等割のみ課税世帯 確認書を受理した日から概ね1ヶ月程度
    (2)DV等避難世帯、死亡、離婚等に
    よる住民税均等割のみ課税世帯
     申請書を受理した日から概ね1ヶ月程度
    (3)こども加算対象世帯
    上記のうち確認書送付世帯
     令和6年4月25日(木)予定
     確認書を受理した日から概ね1ヶ月程度

    申請書

    (2)(3)DV等避難世帯、死亡、離婚等による非課税世帯・こども加算申請書

    その他

    本給付金は非課税所得及び差し押さえ禁止財産となります。

    他市町村で10万円の給付金を受給している場合は対象となりません。

    租税条約による住民税の免除を届け出ている場合は対象となりません。

    対象にならない方が申請し、給付金を受給した場合は不正受給(詐欺罪)に問われます。

    修正申告で課税になった方がいる世帯、世帯全員が課税者の扶養だった世帯等、給付金支給後に対象外と判明した場合は、給付金を返還していただきますので、扶養を受けているかわからない方等は、お子様やご家族にご確認ください。

    申請期限までに提出がない場合、提出した書類に不備があり当町が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。