難病など、長期にわたって通院する方のための通院費助成制度をご存じですか?
患者本人と介護者分の通院に係る交通費の一部が助成されます。
Q.対象者はどのような人ですか?
A.県から以下の疾病に対して医療受給者証を交付されている方です。
▶①「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく指定難病
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html
▶②「児童福祉法」に基づく小児慢性特定疾病
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/newsyouman.html
▶③「埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱」に基づく疾病
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/tokuteisikkanseid.html
Q.補助額はいくらですか?
A.▶鉄道・バス → 旅客運賃実費額の1/2
▶乗用車等 → 1kmあたり18円
Q.申請はどのようにしますか?
A.通院日の翌年度4月末日までに、以下の書類を添えて申請します。
注意:令和4年度中の交通費の請求期限は令和5年4月末日です。
Q.申請にはどのような書類が必要ですか?
A.①交付申請書、②交通費計算書、③通院日が確認できる書類(領収書等)
(①、②は、福祉介護課で配布しています。)
※生活保護受給者、心身障害者自動車等燃料費受給者は対象外です。