身体障害者手帳とは、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。
手帳を持つことにより、補装具の交付や医療費の軽減などいろいろな制度が受けられます。
このページの目次
対象となる障がいの例
- 視覚(視力の低下・視野が狭い)
- 聴覚(耳が聞こえない・聞こえづらい)
- 音声・言語・そしゃく(話すことができない)
- 肢体不自由(身体の一部が欠けている、または不自由)
- 内部機能(心臓・腎臓・呼吸器・直腸・膀胱・小腸・肝臓・免疫)
一部の障がいの認定については、発症からおおむね6ヶ月が経過する必要があります。
手続きに必要なもの
○新規で申請するとき
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
※福祉介護課で配布しています。 - 診断書
※福祉介護課で配布しています。またこのページの下部からダウンロードもできます。 - 印鑑(申請者のもの)
- マイナンバーカード、通知カード等
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人が窓口で手続きする場合は、代理人のもの - 委任状
※代理人が窓口で手続きする場合に必要
〇手帳を受けとるとき(申請から約2ヶ月後)
- 写真(大きさ : 縦 4 cm × 横 3 cm ・ 正面脱帽で6ヶ月以内のもの)
- 受領書(役場から送付されます)
- 印鑑
○手帳を紛失・破損したとき
- 写真(大きさ:縦4cm×横3cm・ 正面脱帽で6ヶ月以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 破損した身体障害者手帳(破損の場合のみ)
○障がいの状態に変化があったとき
障がいの状態に変化があった場合は福祉介護課で手続きをしてください。
(状態が改善したとき、悪化したとき)
- 身体障害者手帳
- 医師の診断書
- 印鑑(申請者のもの)
- マイナンバーカード、通知カード等
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人が窓口で手続きする場合は、代理人のもの - 委任状
※代理人が窓口で手続きする場合に必要
○住所が変わったとき、転出するとき
横瀬町内で住所が変更になったときは変更届が必要です。
町外に転出される場合、転出先の市町村担当課で変更の手続きしてください。
- 身体障害者手帳
- 印鑑(申請者のもの)
- マイナンバーカード、通知カード等
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人が窓口で手続きする場合は、代理人のもの - 委任状
※代理人が窓口で手続きする場合に必要
○亡くなったとき
- 身体障害者手帳
- 印鑑
※その他、福祉サービスを利用している場合は申し出てください。