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療育手帳

更新日: ページ番号:000553

療育手帳は、知的に障がいがある方に発行される手帳です。手帳を持つことにより、医療費の軽減や税金の控除、手当の支給などいろいろな制度が受けられます。

その程度は、○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分されています。 ADHDや自閉症という診断があっても療育手帳が取得できるというわけではありませんのでご注意ください。

療育手帳はあくまでもご本人やご家族の手帳を取得したいという意思に基づいて交付されるものです。

このページの目次

    判定機関

    1. 18歳未満の方:埼玉県熊谷児童相談所 
    2. 18歳以上の方:埼玉県総合リハビリテーションセンター 

    対象

    知的機能の障がいが18歳以下までにあらわれ、IQがおおむね70以下の方

    申請で使用するもの

    1. 申請書
    2. 印鑑 
    3. 申請者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    4. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

    交付の際に必要なもの

    1. 写真(大きさ : 縦4cm ×横3cm ・ 正面脱帽で6ヶ月以内のもの) 
    2. 印鑑 

    再交付の際に必要なもの

    手帳の紛失・破損により再交付が必要な方は、以下のものを持って福祉介護課へ申し出てください。

    紛失の場合:写真、印鑑

    破損の場合:写真、印鑑、療育手帳

    再認定

    手帳に再認定の時期が明記されているときは、その期日前に障害程度の再判定が必要です。 療育手帳印鑑を持って申し出てください。 

    住所変更と返還

    住所が変更になったときは変更届が必要です。また、手帳が必要でなくなったとき(死亡等)は速やかに返還ください。町外に転出される場合は 転出先の市町村担当課で手続きしてください。 療育手帳印鑑を持って申し出てください。