精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6ヶ月を経過した方で、日常生活または社会生活に制約がある方を対象として、申請に基づいて県知事が交付します。
その程度は、1級から3級までに区分されています。 精神の障がいを理由として年金を受けている場合、年金証書等で手帳の申請ができます。
手帳を持つことにより、医療費の軽減や税金の控除、手当の支給等いろいろな制度が受けられます。
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対象
統合失調症、気分障害(そううつ病)、認知症、アルコール依存症、神経症、心因反応、パニック障害、摂食障害、精神発達障害、てんかん、その他精神疾患により日常生活または社会生活に制約がある方
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(初診日から6ヶ月を経過した日以後に作成されたもの)または障害年金を受けている方は診断書に替えて、年金証書および直近の振込み通知書
- 同意書(年金証書添付の場合)
- 印鑑
- 申請者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※代理人による申請の場合は、委任状が必要です。 - 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人が窓口で手続きする場合は、代理人のもの。
交付手続き
- 写真(大きさ : 縦 4 cm×横 3 cm ・ 正面脱帽で1年以内のもの)
- 印鑑
再交付
手帳の紛失・破損など再交付が必要な場合は、福祉介護課へご連絡ください。
更新手続き
手帳は2年ごとに更新手続きが必要です。
住所変更と返還
住所が変更になったときは変更届が必要です。 また、手帳が必要でなくなったとき(死亡等)は速やかに返還ください。 町外に転出される場合は転出先の市町村担当課で手続きしてください。