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補装具費の支給(購入・修理・借受)

更新日: ページ番号:000515

障害児・者の失われた部位や障がいのある部分を補って日常生活を送りやすくするため、補装具の購入と修理に要した費用について補装具費を支給します。
※介護保険該当の方は、介護保険のサービスが優先となります。

※制度を利用には、埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定が必要となります。

〈利用者負担〉

本人または配偶者に市町村民税が課税されている場合は費用総額の1割が自己負担となります。
※自己負担額は、1か月あたり最大37,200円までです。

対象となる補装具

障害区分 補装具の種類
視覚 盲人安全つえ・義眼・眼鏡等
聴覚 補聴器
肢体不自由 義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・座位保持いす・起立保持具・歩行器・頭部保持具・排便補助具・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳(書類判定ができる場合は、手帳と同時申請が可能) 
  2. 印鑑 
  3. マイナンバーカード、通知カード等
    助成を受ける方と同じ健康保険に加入している全世帯員分
  4. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
    代理人が窓口で手続きする場合は、代理人のもの。
  5. 所得の状況を確認できるもの
    (直近の1月1日に横瀬町に住所があり、横瀬町が所得を確認できる場合、またはマイナンバーによる所得の確認に同意いただける場合は不要です。)
  6. 委任状
    代理人が窓口で手続きをする場合に必要です。