住宅(居室、便所、浴室等)を、障がい特性に応じ、使いやすく改造するための費用の一部を助成します。
ただし、介護保険制度の住宅改修など、他の補助制度による補助を受ける工事等については、対象とならない場合もありますので、事前にご相談ください。
このページの目次
対象となる経費
・屋外改造費
門、車庫、庭等の改修にかかる費用
・屋内改造費
玄関、各部屋の出入口、廊下、階段、居室、台所、便所、浴室、洗面所等の改修にかかる費用
助成率・助成限度額
助成率
対象経費の2/3 (1,000円未満切り捨て)
助成限度額
最大24万円
対象者
身体障害者手帳を交付されている方のうち、下肢または体幹の障がいがあり、その等級が1級または2級である方。
(複数の障がいが合算されて1級または2級となっている場合を除く。)
所得が一定以上の方は制度の対象外となる場合があります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 申請書
- 居宅改修の計画書・工事図面
- 見積書
- 印鑑
工事実績の報告
改修工事が完了した際には、以下の書類を福祉介護課へ提出してください。
- 実績報告書
- 対象経費の支払いの照明(領収書等)
- 工事前後の写真