サイト内検索

重度身体障害者居宅改善整備費の補助

更新日: ページ番号:000511

住宅(居室、便所、浴室等)を、障がい特性に応じ、使いやすく改造するための費用の一部を助成します。

ただし、介護保険制度の住宅改修など、他の補助制度による補助を受ける工事等については、対象とならない場合もありますので、事前にご相談ください。

このページの目次

    対象となる経費

    ・屋外改造費
    門、車庫、庭等の改修にかかる費用

    ・屋内改造費
    玄関、各部屋の出入口、廊下、階段、居室、台所、便所、浴室、洗面所等の改修にかかる費用

    助成率・助成限度額

    助成率

    対象経費の2/3 (1,000円未満切り捨て)

    助成限度額

    最大24万円

    対象者

    身体障害者手帳を交付されている方のうち、下肢または体幹の障がいがあり、その等級が1級または2級である方。
    (複数の障がいが合算されて1級または2級となっている場合を除く。)

    所得が一定以上の方は制度の対象外となる場合があります。

    申請に必要なもの

    1. 身体障害者手帳 
    2. 申請書
    3. 居宅改修の計画書・工事図面
    4. 見積書
    5. 印鑑

    工事実績の報告

    改修工事が完了した際には、以下の書類を福祉介護課へ提出してください。

    1. 実績報告書
    2. 対象経費の支払いの照明(領収書等)
    3. 工事前後の写真