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心身障害者自動車等燃料費の助成

更新日: ページ番号:000508

在宅の障がい者本人または家族が、障がい者のために使用する自動車等の燃料費の一部を助成しています。事前に町への登録申請が必要です。(受給資格の認定月の翌月分から給付対象となります。)

請求時期は、4月から9月までの分を10月10日まで、10月から翌年3月までの分を3月末日までとなります。福祉タクシー利用券との重複給付や、自動車とバイク両方の給付はできません。

このページの目次

    給付量

    自動車・・・30リットル/1月を限度とし、1リットルあたり50円を助成(1か月あたり最大1,500円助成)
    バイク・・・  5リットル/1月を限度とし、1リットルあたり50円を助成(1か月あたり最大250円助成)

    対象者

    1. 下肢または体幹に障がいのある障がい程度4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方 
    2. 療育手帳の交付を受けている方と同居している同一生計者

    登録申請に必要なもの

    1. 身体障害者手帳または療育手帳
    2. 自動車等の車検証(所有者、ナンバーが記載されているもの) 
    3. 運転免許証
    4. 印鑑
    5. 対象者名義の通帳等(振込先がわかるもの)