難病患者の方が通院と入院に要した交通費の一部を助成する制度です。
4月から翌年3月までの交通費を、翌年4月末日までに申請してください。
(例:令和6年4月から令和7年3月までの交通費は令和7年の4月末日までに請求してください。)
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新たに対象が広がりました
令和6年度から慢性腎不全による人工透析を要する疾病の方も対象になりました。
対象と思われる方は、まずは福祉介護課までご相談ください。
対象となる疾病
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病
(参考:厚生労働省ホームページ)
・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病
(参考:小児慢性特定疾病情報センター)
・埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱に基づく疾病
(参考:埼玉県ホームページ)
・慢性腎不全による人工透析を要する疾病
いずれも横瀬町に住んでいる方が対象です。
対象とならない方
- 生活保護を受給している方
- 心身障害者自動車等燃料費を受給している方
- 横瀬町障害児(者)生活サポート事業を利用している方
- 福祉タクシー利用券を交付されている方
助成額
電車、バスを利用した場合・・・
鉄道賃、路線バス賃の1/2の額
( 経済的な経路で通院に要する額 )
自家用車を利用した場合・・・
路程1kmにつき18円
(例:自宅から医療機関までの往復距離が40kmの場合、40㎞×18円=720円)
申請に必要なもの
- 横瀬町難病患者の通院に要する交通費補助金交付申請書
- 交通費計算書
- 医療機関発行の通院証明書
または通院した日が確認できる書類(領収書等) - 特定疾患医療受給者証
または小児慢性特定特定疾患受給者証 - 印鑑
- 対象者名義の預貯金通帳
※1~3の記入用紙は福祉介護課窓口でも配布しています。