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自立支援医療(精神通院)

更新日: ページ番号:000497

統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の負担が多くなることがあります。この制度は、そのような医療費の軽減を図るものです。

このページの目次

    対象

    統合失調症、躁うつ病、認知症、アルコール依存症、神経症、心因反応、パニック障害、人格障害、てんかん、摂食障害、精神運動発達遅滞などの病気のため、医療機関に通院して医療を受けている方が対象です。

    精神科デイケア・訪問看護・調剤(院外薬局)などを利用する場合も適応となります。(介護保険で訪問看護を利用する場合も含む。) 

    自立支援医療の自己負担額

    利用者についてはかかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額負担上限額が設けられます。

    申請書類

    1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
    2. 同意書
    3. 意見書(自立支援医療 精神通院用)
    4. 印鑑
    5. 健康保険証
      ※助成を受ける方と同じ健康保険に加入している全世帯員分
    6. マイナンバーカード、通知カード等
      ※助成を受ける方と同じ健康保険に加入している全世帯員分
    7. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
      ※代理人が窓口で手続きする場合は、代理人のもの。
    8. 所得の状況を確認できるもの  
      ※直近の1月1日に横瀬町に住所があり、横瀬町が所得を確認できる場合、またはマイナンバーによる所得の確認に同意いただける場合は不要です。
    9. 障害年金や遺族年金を受給している方は、年金証書または年金改定通知書       
    10. 委任状  
      ※代理人が窓口で手続きをする場合に必要となります。
    11. 受給者証(更新申請の場合)

    更新手続き

    1年ごとの更新手続きが必要です。

    変更申請・変更届

    住所、氏名、所得段階、医療機関、薬局等、保険の種類に変更が生じたら、変更申請または変更届が必要です。