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障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針

更新日: ページ番号:004459

横瀬町は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るため、横瀬町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針(以下「調達方針」という。)を定めましたので、同条第3項の規定に基づき、公表します。

このページの目次

    障害者優先調達推進法が成立した背景

    障がいのある・なしに関わらず、働くことは自立した生活を営むためにの経済基盤を得る手段であると同時に、社会とつながりを持ち、生きがいを感じさせる重要な役目を担っています。

    平成17年に成立した障害者自立支援法(平成17年法律第123号。平成25年度から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と題名が変更され、以下「障害者総合支援法」という。)は障がいのある人の就労支援を強化するため、授産施設などを目的や機能により再編しました。

    また、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づき、労働と福祉を結び付け、障がいのある人の雇用を効果的に進めるためのさまざまな助成制度などが実施されています。

    しかしながら、障がいの程度や特性などにより一般就労に従事できない障がいのある人も多く、福祉的就労に携わる障がいのある人がその対価として得る工賃は、平成23年度の全国平均で月額1万3千円程度であり、障害基礎年金と合わせた収入でも充実した日常生活を送るには、ほど遠い状況にあります。

    このようなことから、国や地方公共団体等による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達を推進し、その自立を促すため、平成24年6月に「障害者優先調達推進法」が成立しました。

    この法律により、国や地方公共団体などは、毎年度、調達方針を策定し公表することが求められました。

    調達方針

    令和5年度横瀬町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針 

    対象となる事業所など

    • 就労継続支援事業所(A型・B型)
    • 就労移行支援事業所
    • 生活介護事務所
    • 障害者支援施設(生活介護・就労移行支援・就労継続支援を行う入所施設)
    • 地域活動支援センター
    • 小規模作業所
    • 重度障害者多数雇用事業所
    • 在宅就業障がい者及び在宅就業支援団体など

    調達する物品等

    • 物品(紙製品、記念品、食品類など)
    • 役務(公園や建物の清掃、除草など)

    調達の目標

    令和5年度 目標額(年額) 515千円

    調達の結果

    令和4年度横瀬町障害者就労施設等からの物品等の優先調達実績

    秩父地域の情報

    秩父地域等の障害者就労施設等の物品及び役務の情報