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横瀬町手話施策推進方針を策定しました

更新日: ページ番号:003791

手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を広げることにより、ろう者とろう者以外の者とが共生することのできる地域社会を実現するため横瀬町手話言語条例に基づき、横瀬町手話施策推進方針を策定しました。

方針の概要

1 手話への理解及び普及促進に関する施策
手話の理解や普及のために、町民が手話を学ぶ機会を提供したり、広報やホームページ等で手話に関することを周知します。

2 手話による意思疎通の支援に関する施策
意思疎通支援事業の推進に努め、手話奉仕員養成研修事業等の充実を図り、災害時において、ろう者が必要な情報が得られるよう意思疎通支援の体制づくりに努めます。

また、この方針は必要に応じて見直しを行うこととします。

横瀬町手話施策推進方針 
横瀬町手話言語条例