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日常生活用具給付事業

更新日: ページ番号:000299

このページの目次

    内容

    重度障害児(者)および難病患者に対し、その障がいや等級、世帯状況等により特殊寝台等の日常生活用具を給付しています。T字状・棒状の杖、頭部保護帽、点字器、人口咽頭、ストマ装具および収尿器を除く用具の給付の対象者は、在宅の障がい者です。

    ただし、介護保険の該当の方は、介護保険のサービスが優先となります。

    利用者負担

    原則として、用具の種類ごとに定められた基準額の1割が負担額となりますが、負担額には所得に応じた上限額が別に定められています。

    対象となる用具

    介護・訓練支援用具 特殊寝台(者のみ)
    特殊マット
    特殊尿器
    入浴担架
    体位変換器
    移動用リフト
    訓練椅子(児のみ)
    訓練用ベッド(児のみ)
    自立生活支援用具 入浴補助用具
    便器
    T字状・棒状の杖 木材
    軽金属
    移動・移乗支援用具
    頭部保護帽 保護帽A
    保護帽B
    特殊便器
    火災警報器
    自動消火器
    電磁調理器(者のみ)
    歩行時間延長信号機用小型送信機
    聴覚障害者用屋内信号装置
    在宅療養等支援用具 透析液加温器
    ネブライザー(吸入器)
    電気式たん吸引器
    酸素ボンベ運搬車
    盲人用体温計(音声式)
    盲人用体重計(者のみ)
    動脈血中酸素飽和度測定器
    (パルスオキシメーター)
    住宅改修費 居宅生活動作補助用具
    情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置
    情報・通信支援用具
    点字ディスプレイ(者のみ)
    点字タイプライター
    点字器 標準型A
    標準型B
    携帯用A
    携帯用B
    視覚障害者用
    ポータブルレコーダー
    録音再生
    再生専用
    視覚障害者用活字文書読上げ装置
    視覚障害者用拡大読書器
    盲人用時計(者のみ) 触読
    音声
    聴覚障害者用通信装置
    聴覚障害者用情報受信装置
    人工喉頭 笛式
    電動式
    視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)
    点字図書
    排泄管理支援用具 ストマ装具 蓄便袋
    蓄尿袋
    紙おむつ
    収尿器 男子用A
    男子用B
    女子用A
    女子用B

    申請に必要なもの

    1. 身体障害者手帳または療育手帳等
    2. 印鑑
    3. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
      (代理人による申請の場合は委任状が必要です)