障がい児(者)の日中における活動の場を確保し、日常的に介護しているご家族の就労支援や一時的な休息を支援します。事前に町への登録申請が必要です。
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利用者負担
原則として、定められた基準額の1割が負担額となりますが、負担額には所得に応じた上限額が別に定められています。
対象者
横瀬町に住所を有する、身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- マイナンバーカード、通知カード等
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所得の状況を確認できるもの
※直近の1月1日に横瀬町に住所があり町が所得を確認できる場合、またはマイナンバーによる所得の確認に同意いただける場合は不要