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NHK放送受信料の免除

更新日: ページ番号:000192

このページの目次

    内容

    在宅の重度の障がい者等に対し、日常生活を容易にするため、NHK放送受信料の免除を行っています。免除を受ける方は、町で申請証明書に証明を受ける必要があります。事前に役場にご相談ください。

    対象者

    身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方

    助成内容

    全額免除 半額免除
    1. 公的扶助を受けている場合
    2. 身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
    3. 療育手帳の交付を受けている方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
    4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
    5. 社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合
    1. 視覚障がいまたは聴覚障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている方が世帯主で受信契約者の場合
    2. 1・2級の身体障がいにより、身体障害者手帳の交付を受けている方が世帯主で受信契約者の場合
    3. 重度の知的障害者(○A・A)と判断された方が世帯主で受信契約者の場合
    4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害等級が重度(1級)の方が世帯主で受信契約者の場合
    5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合

    申請に必要なもの

    1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など
    2. 印鑑

    申請先

    NHKさいたま放送局 さいたま西営業センター  
    TEL 049-246-3111