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郵便投票制度

更新日: ページ番号:000172

一定の障がいのある方は、「郵便投票証明書」の交付を受けて自宅で郵送により投票することができます。

この制度を利用する場合は、横瀬町選挙管理委員会へ事前の手続きが必要です。

このページの目次

    郵便による不在者投票ができる方(身体障害者手帳)

    障がい名 障がいの程度
    1級 2級 3級
    両下肢・体幹・移動機能の障がい
    心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸または小腸の障がい
    免疫・肝臓の障がい

    ※障がいの各項目を併せて1級または2級となっている場合は、対象とならない場合があります。

    申請に必要なもの

    1.身体障害者手帳