一定の障害のある方や、その家族が所有する自動車の自動車取得税及び自動車税が減免されます。
(障がい者1人に対して1台まで)
対象者
以下の障害者手帳等をお持ちの方本人と、生活を共にする家族
障害の区分 | 障害の程度 | ||
身体障害者手帳 | 視覚 |
・1級~3級 |
|
聴覚 | 2・3級 | ||
平衡機能 | 3級 | ||
音声機能・言語機能 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る) | ||
上肢 | 1級・2級 | ||
下肢 | 1級~6級 | ||
体幹 | 1級~3級・5級 | ||
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢 | 1・2級(両上肢機能障害に限る) | |
移動 | 1級~6級 | ||
心臓機能 | 1級・3級 | ||
腎臓機能 | 1級・3級 | ||
呼吸器機能 | 1級・3級 | ||
膀胱または直腸機能 | 1級・3級 | ||
小腸の機能 | 1級・3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級~3級 | ||
戦傷病者手帳 | 恩給法に定める障害の程度で減免の範囲・詳細については自動車税事務所に直接お尋ねください。 | ||
療育手帳 | Ⓐ(最重度)・A(重度) | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級(通院治療費の受給者番号が記載されているものに限る) |
相談窓口
普通自動車の場合 秩父県税事務所 TEL 0494-23-2110
軽自動車の場合 横瀬町役場 税務会計課 TEL 0494-25-0113
申請に必要なもの
- 納税義務者の印鑑(認印可)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
※必ず実物を持参してください。 - 【精神障害者保健福祉手帳の場合のみ】自立支援医療受給者証(コピー可)
- 運転者の運転免許証(表裏両面のコピー可)
- 自動車検証(コピー可)
- 【4月1日現在で所有している自動車の場合のみ】自動車税の納税通知書
- 【年度途中で取得した自動車の場合のみ】自動車取得税・自動車税申告(報告)書(コピー可。自動車保有関係手続ワンストップサービス(OSS)を利用して登録した場合は不要)
- 障害者との同一生計の方の氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など、同一生計(扶養関係)であることが確認できる書類(コピー可)
- 障害者の世帯全体の住民票の写し(3ヵ月以内に発行されたもの)
- 常時介護者の誓約書
(所定様式を県ホームページからダウンロードしてあらかじめ用意するか常時介護者が印鑑を持参し申請にお越しください。)