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埼玉県最低賃金の改正について

更新日: ページ番号:007439

 令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196円(引上げ額55円)となります。
 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間あたり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。

 詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)、または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。