サイト内検索

埼玉県最低賃金の改正について

更新日: ページ番号:007439

 令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円となりました。
 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間あたり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。

※特定(産業別)最低賃金について
 同年12月1日から5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は1,048円、電子部品等製造業は1,055円、輸送用機械器具製造業は1,055円、光学機械器具等製造業は1,064円、自動車小売業は1,060円となります。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話 048-600-6205)、または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。