このページの目次
相談可能な内容
- 相続での不動産登記手続き
- 遺言に基づく登記手続き
- 成年後見開始申立書の作成に関する相談(言い分を取りまとめる範囲)など
認定司法書士が相談を受ける場合は、法律相談(140万円以内の紛争に限る)や成年後見開始申立書の作成に関する相談も受けることができます。(ただし、申立代理人にはなれません。)
日時
奇数月第3木曜日
13時~15時
場所
役場3階 第1委員会室
認定司法書士が相談を受ける場合は、法律相談(140万円以内の紛争に限る)や成年後見開始申立書の作成に関する相談も受けることができます。(ただし、申立代理人にはなれません。)
奇数月第3木曜日
13時~15時
役場3階 第1委員会室