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相続登記の申請が義務化されます

更新日: ページ番号:057109

 相続手続きの未了が原因で、所有者不明の土地が増加し、社会問題となっています。
所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧の工事、税の賦課徴収、民間取引の大きな妨げとなっています。また、高齢化が進む現在の状況から、このままでは所有者不明土地がますます増えていくことが心配されています。
 このような状況を改善するため令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。なお、相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続についても対象になります。正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 詳しくは、最寄りの法務局へお問合せいただくか、法務省のホームページをご覧ください。

・法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」

さいたま地方法務局 秩父支局 ☎22-0827
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