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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日: ページ番号:056732

森林環境税とは                        

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人町県民税の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
 個人町県民税、森林環境税は、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税について   

 個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円 
町民税 町県民税
均等割
3,500円  3,000円 
県民税 1,500円  1,000円 
5,000円  5,000円 

 
 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされてます。
 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

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