介護保険は、介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。40歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要となり認定を受けた時には費用の一部を支払って介護サービスを利用する仕組みです。
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被保険者と保険料
被保険者の種別とそれぞれの保険料等は下記のようになっています。
被保険者 | 被保険者 | サービス利用対象者 | 保険料額 | 納め方 |
第1号被保険者 | 65歳以上 | 介護や支援が必要と認定を受けた人 | 世帯の課税状況等により9段階に分かれます |
原則として特別徴収(年金から天引き)
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第2号被保険者 | 40歳以上 65歳未満 |
老化が原因とされる病気(*特定疾病)により、介護や支援が必要と認定を受けた人 | 加入している医療保険により異なります |
医療保険料に介護保険分を上乗せ
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*特定疾病
○筋萎縮性側索硬化症、○後縦靱帯骨化症、○骨折を伴う骨粗しょう症、○多系統萎縮症、○初老期における認知症、○脊髄小脳変性症、○脊柱管狭窄症、○早老症、○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、○脳血管疾患、○パーキンソン病関連疾患、○閉塞性動脈硬化症、○関節リウマチ、○慢性閉塞塞性肺疾患、○両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、○がん末期
介護保険料について
介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するためには、申請をして要介護・要支援認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順は下記のとおりです。
(1) 本人や家族が窓口で要介護(要支援)認定の申請をします。
○申請に必要な物
- 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の方)
(2) 訪問調査
町職員(保健師等)が訪問し本人の状態の調査を行います。
(3) 主治医の意見書
町から本人がかかりつけの医師(医療機関)に「主治医意見書」の作成を依頼します。 [(2)(3)の内容で審査判定]
(4) 介護認定審査会による審査判定

申請方法