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避難行動要支援者避難支援制度

更新日: ページ番号:000144

 災害発生時、高齢者や障がい者などの多くは、自らの力で避難することが困難(避難行動要支援者)になることが想定されます。災害の状況によっては、町や消防などの対応能力が十分機能しないことも想定されるため、避難行動要支援者の避難支援については地域での住民相互の助け合いが重要となります。
 この制度は、登録申請のあった避難行動要支援者についての名簿を作成し、あらかじめ町と避難支援等関係者(行政区、自主防災組織、民生委員・児童委員、消防団など)が情報を共有しておくことで、災害が発生した際、地域の方々が中心となって避難行動要支援者の避難支援(安否確認や避難誘導など)を行う制度です。
 支援を受けるには、登録申請が必要となります。

このページの目次

    ■対象者

    1. 介護保険における要介護3以上の認定者
    2. 身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(Ⓐ・A )、精神障害者保健福祉手帳
      (1級)を所持する方
    3. 75歳以上の一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯
    4. 妊産婦、乳幼児
    5. 難病患者
    6. 日本語の理解が十分ではない在住外国人等
    7. その他(1から3までに該当しない介護保険認定者、障がい者、高齢者、傷病者、 自力避難が困難な者)

    ※上記1~3に該当となる方は重点対象となります。

    ■登録申請方法 

     登録を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、福祉介護課へ提出してください。申請書の内容をもとに、名簿作成を行います。なお、登録申請にあたっては、災害時のみならず、日ごろの見守り等のために避難支援等関係者と情報を共有しますので、個人情報の提供に同意した上で登録申請してください。

     また、登録後は年1回、登録内容の更新の際に、登録継続の有無を確認します。

     登録継続を希望しない方や年度途中で入院・入所等により状況が変わった場合には、福祉介護課へ必ず連絡をお願いします。

    ○避難支援等関係者とは

     行政区、自治防災組織、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、消防団等をいいます。

    ■登録申請書

    ※登録申請書に記入する地域支援者については、近隣の方の協力を得るようお願いします。
     また、避難支援等関係者や地域支援者の方は、避難行動要支援者に対して、避難支援を行えない場合であっても、法的な責任や義務を負うものではありません。

    ■登録申請を希望する方へ

     この制度は、地域での住民相互の助け合いによる“共助”の制度です。
     日ごろから地域の活動や地域の助け合いの仕組みづくりにご理解とご協力をお願いします。
     また、災害時には地域の方々も同じように被災していることが想定されます。登録したからといって、必ずしも支援を受けられるとは限りません。できる限り自分の身は自分で守るという“自助”の心構えのもと、日ごろから災害に対する備えもお願いします。

    ■資料