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埼玉県後期高齢者医療制度における保険料の減免について

更新日: ページ番号:007118

 次に掲げる事由により、後期高齢者医療保険料の納付が困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。
 (新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等の保険料の減免は、こちらをご覧ください。)

保険料の減免の対象となる方

  1. 生計維持者が死亡したとき。
  2. 被保険者又は生計維持者が、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 被保険者又は生計維持者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  4. 被保険者又は生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
  5. 被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  6. その他特別な事情があると広域連合長が認めたとき(1から5に類する事由により、保険料を納付する能力が著しく低下したと認められるときなど)。

 なお、1から4については、被保険者及び生計維持者の総収入の減少割合(前年比)、前年における被保険者及び生計維持者の合計所得等により、また、5については、被災状況により、減免を受けられない場合はあります。

減免対象になると思われる方は、埼玉県後期高齢者医療広域連合にご相談ください。
 埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ

申請書等