埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
詳しくは『埼玉県後期高齢者広域連合のホームページ』をご覧ください。
埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
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