国民健康保険では、被保険者証を提示して診療を受けた場合、医療費の一部負担金を支払うことになっています。しかし、次のような場合には一旦医療費を全額支払っていただき、後日、申請することにより、医療費から一部負担分を差し引いた額(保険者負担分)が払い戻しされます。
このページの目次
払い戻しが受けられるもの
ア 急病などで、やむを得ず国保の保険証を持たずに診療を受けたとき
イ 医師が診療上、必要であると認めたコルセットなどの治療用装具代
ウ 治療行為として医師が認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
申請に必要なもの
ア 急病などで、やむを得ず国保の保険証を持たずに診療を受けたとき
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 国保の保険者証
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
- 個人番号カードまたは個人番号取得時の本人確認書類(身元確認書類と個人番号通知カード)
イ 医師が診療上、必要であると認めたコルセットなどの治療用装具代
- 医師の診断書か意見書
- 領収書
- 国保の保険者証
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
- 個人番号カードまたは個人番号取得時の本人確認書類(身元確認書類と個人番号通知カード)
ウ 治療行為として医師が認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 医師の同意書
- 明細がわかる領収書
- 国保の保険者証
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの