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療養費の払い戻しについて

更新日: ページ番号:000134

国民健康保険では、被保険者証を提示して診療を受けた場合、医療費の一部負担金を支払うことになっています。しかし、次のような場合には一旦医療費を全額支払っていただき、後日、申請することにより、医療費から一部負担分を差し引いた額(保険者負担分)が払い戻しされます。

このページの目次

    払い戻しが受けられるもの

    ア 急病などで、やむを得ず国保の保険証を持たずに診療を受けたとき
    イ 医師が診療上、必要であると認めたコルセットなどの治療用装具代
    ウ 治療行為として医師が認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

    申請に必要なもの

    ア 急病などで、やむを得ず国保の保険証を持たずに診療を受けたとき

    • 診療内容の明細書
    • 領収書
    • 国保の保険者証
    • 印鑑
    • 世帯主の口座がわかるもの
    • 個人番号カードまたは個人番号取得時の本人確認書類(身元確認書類と個人番号通知カード)

    イ 医師が診療上、必要であると認めたコルセットなどの治療用装具代

    • 医師の診断書か意見書
    • 領収書
    • 国保の保険者証
    • 印鑑
    • 世帯主の口座がわかるもの
    • 個人番号カードまたは個人番号取得時の本人確認書類(身元確認書類と個人番号通知カード)

    ウ 治療行為として医師が認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

    • 医師の同意書
    • 明細がわかる領収書
    • 国保の保険者証
    • 印鑑
    • 世帯主の口座がわかるもの