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出産育児一時金の支給

更新日: ページ番号:000131

横瀬町国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。

  • 出産児1人につき、50万円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度加算の対象とならない出産については、48.4万円を支給。)
  • 妊娠12週(85日)以上であれば、流産、死産でも支給されます。
  • 社会保険に1年以上加入していた方で、社会保険の資格がなくなってから半年以内に出産した方は、加入していた社会保険からの支給になります。

このページの目次

    出産育児一時金直接支払制度について

    この制度は、分娩に伴う費用の支払いを、出産育児一時金の支給額を限度に、横瀬町から直接医療機関等へ支払うことにより、被保険者の一時的な負担を軽減するための制度です。

    この制度を利用することにより、分娩した方は、出産育児一時金の支給額を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。

    また、医療機関等からの請求が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請により、その差額分が横瀬町から支給されます。

    差額申請に必要なもの

    • 国民健康保険者証
    • 医療機関が発行した領収書
    • 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
    • 印鑑
    • 個人番号カードまたは個人番号取得時の本人確認書類(身元確認書類と個人番号通知カード)