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出産育児一時金の支給

更新日: ページ番号:000131

横瀬町国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。

  • 出産児1人につき、50万円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度加算の対象とならない出産については、48.4万円を支給。)
  • 妊娠12週(85日)以上であれば、流産、死産でも支給されます。
  • 社会保険に1年以上加入していた方で、社会保険の資格がなくなってから半年以内に出産した方は、加入していた社会保険からの支給になります。

このページの目次

    出産育児一時金直接支払制度について

    この制度は、分娩に伴う費用の支払いを、出産育児一時金の支給額を限度に、横瀬町から直接医療機関等へ支払うことにより、被保険者の一時的な負担を軽減するための制度です。

    この制度を利用することにより、分娩した方は、出産育児一時金の支給額を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。

    また、医療機関等からの請求が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請により、その差額分が横瀬町から支給されます。

    差額申請に必要なもの

    • 医療機関等と締結した申請・受取に係る代理契約書の写し
    • 医療機関等が発行する出産費用の内訳を記した書類
    • 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
    • 世帯主名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
    • 印鑑
    • 世帯主と出産者のマイナンバーカードまたは通知カード