横瀬町国民健康保険に加入している方が、交通事故など、第三者から受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。
国民健康保険の保険給付の事由が、交通事故など第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、国民健康保険の実施主体である『横瀬町』が、その給付の価額の限度において、 国民健康保険の被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することになります。(国民健康保険法第64条第1項)
横瀬町が損害賠償請求権を代位取得する「保険給付の価額の限度」の範囲については次のとおりです。
- 療養の給付(一部負担金相当額については控除する。)
- 入院時食事療養費の支給
- 特定療養費の支給
- 訪問看護療養費の支給
- 療養費の支給
- 高額療養費の支給
- 葬祭費の支給
- 介護給付
国民健康保険で治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」等の提出が必要です。詳しくは町民課 保険年金グループへお問い合わせください。
※加害者から、治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国民健康保険が使用できなくなります。示談の前に必ず担当窓口までご相談ください。
このページの目次
第三者行為に係る提出書類一覧 (各書類を1部提出)
- 第三者の行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(又は「人身事故証明書入手不能理由書 」)※出来れば、加害者(相手方)の 「自賠責保険証明書」・「自動車検査証」の写しを提出ください。
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 念書
- 誓約書【※加害者(相手方)に記入してもらう書類】
- 示談書の写し(示談書が作成されている場合のみ提出)
持参するもの
- 国保の被保険者証
- 印鑑
届出場所
町民課
TEL 0494-25-0115 FAX 0494-21-5155