次のいずれかに該当し、生活が困難となった方で医療費の一部負担金のお支払いにお困りの場合は、減額・免除または徴収猶予を受けられる制度があります。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に目立つ障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他の事由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休止または廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 1.から3.に掲げる場合のほか、一部負担金の減額、免除または徴収の猶予を受けることが相当と認められるとき。なお、徴収の猶予の期間は、この被保険者の事情に応じて、6月以内で定めます。