横瀬町では、建物以外に太陽光発電施設を設置する者が、安全や周辺環境等に配慮するとともに、近接住民等に対して事業計画内容を事前に明らかにすること等を目的とした「横瀬町太陽光発電施設の設置に関する要綱」を制定しました。
このページの目次
要綱の対象となる太陽光発電施設
町内において平成30年2月1日以降に着工する事業等であり、以下に示す太陽光発電施設を設置するものを対象とします。ただし、建築物に該当するもの、設置者の事業所等と併設されるものは対象外となります。
- 太陽光発電施設要綱の規定が適用となります。
- 定格出力50キロワット以上の太陽光発電施設
要綱の規定が適用となり、町への届出が必要です。
※同一の事業者が複数の太陽光発電施設を近接して設置する等、実質的に一つの場所へ設置していると認められる場合は、それらを一つの施設とみなします。よって、それらの施設の合計定格出力が50キロワット以上になる場合は、要綱の規定が適用されます。
要綱の内容
対象地域(第3条)
横瀬町内全域
関係法令等に基づく各種手続き項目と担当窓口一覧(第4条第1項)
太陽光発電施設の設置に際して発生すると想定される手続きとその担当窓口を記載しています。また、太陽光発電施設の規模に関わらず法令等の規制に該当する場合もありますのでご注意ください。
設置を避けるべき区域(第4条第2項)
災害の防止、自然環境・生活環境・景観等の保全等の観点から、太陽光発電施設の設置を避けるべき区域を規定しています。設置場所の慎重な選定をお願いいたします。
大規模発電施設(定格出力50キロワット以上)に係る説明会等(第5条第1項)
大規模発電施設を設置しようとする場合に住民説明会等を開催し、事業内容を近接住民等に周知する事項を規定しています。
大規模発電施設に係る届出等(第5条第2項及び第3項)
大規模発電施設の工事に着手する日の30日前までに町への届出が必要です。
また、届出対象大規模発電施設の内容を変更し、又は事業を廃止しようとするときは、変更又は廃止する日の30日前までに町への届出が必要です。
大規模発電施設設置に当たって遵守すべき事項(第6条)
適正な発電事業を実施していただくために、事業の各段階(事業の計画、発電設備の設置・運用・撤去等)において遵守すべき事項を規定しています。
横瀬町太陽光発電施設の設置に関する要綱
- 横瀬町太陽光発電施設の設置に関する要綱
- 別表1(太陽光発電施設設置に係る関係法令等担当窓口一覧)
- 別表2 (設置するのに適当でないエリア)
- 横瀬町太陽光発電施設計画届出書(様式第1号)
- 横瀬町太陽光発電施設計画変更・廃止届出書(様式第2号)