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介護保険料の徴収猶予又は減免について

更新日: ページ番号:007122

 次に掲げる事由により、介護保険料の納付が困難な方については、一定の基準の範囲内で、申請により保険料が徴収猶予又は減免を受けられる場合があります。

保険料の徴収猶予又は減免の基準

  1. 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらの類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃業、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

申請書等