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介護保険で利用できるサービス

更新日: ページ番号:057734

 ①居宅サービスを利用する場合は、認定結果をもとに、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターのケアマネジャーなどと相談し、介護(予防)サービス計画を作成します。介護(予防)サービス計画に基づき、必要な居宅サービスを利用します。サービスの利用にあたっては、各種サービス事業所との契約によります。

 ②施設サービスを利用する場合は、各施設においてサービス計画を作成します。施設のサービス計画に基づき、施設サービスを利用します。施設の利用にあたっては、各施設との契約によります。

 ③地域密着型サービスを利用する場合は、居宅サービス相当は①と同様、施設サービス相当は②と同様の手続きを経て利用します。

このページの目次

    ■居宅サービス

    ・訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーなどが利用者の居宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介助(身体介護)、買い物・調理・洗濯などの支援(生活援助)を行います。
    ・訪問入浴介護
    (介護予防訪問入浴介護)
    介護職員と看護職員が移動入浴車で利用者の居宅を訪問し、持参した浴槽で入浴支援を行います。看護職員による検温や血圧などのチェックも行われます。
    ・訪問看護
    (介護予防訪問看護)
    (医師の指示により)看護師などが利用者の居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助などを行います。
    ・居宅療養管理指導
    (介護予防居宅療養管理指導)
    (医師の指示により)医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが通院が困難な利用者の居宅を訪問し、療養上の管理や指導・助言等を行います。
    ・訪問リハビリ
    (介護予防訪問リハビリ)
    (医師の指示により)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが利用者の居宅を訪問し、心身の機能維持や回復のためのリハビリテーションを行います。
    ・通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、健康チェック・入浴や食事の提供などの日常生活上の支援のほか、レクリエーションや体操などの生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
    ・通所リハビリ(デイケア)
    (介護予防通所リハビリ)
    介護老人保健施設や医療機関等で、健康チェック・入浴や食事の提供などの日常生活上の支援のほか、運動機能向上などの機能訓練・リハビリテーションを行います。
    ・短期入所生活介護(ショートステイ)
    (介護予防短期入所生活介護)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所(宿泊)した方に対し、日常生活の介護や機能訓練を行います。
    ・短期入所療養介護(ショートステイ)
    (介護予防短期入所療養介護)
    介護老人保健施設などの施設に短期間入所(宿泊)した方に対し、日常生活の介護や看護、医学的な管理のもとリハビリテーションを行います。
    ・福祉用具貸与
    (介護予防福祉用具貸与)

    日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
     ・手すり・歩行器・車いす・特殊寝台・移動用リフトなど

    ・福祉用具購入
    (介護予防福祉用具購入)

    日常生活の自立を助けるための福祉用具購入に係費用を支給します。
    (※購入した場合、申請が必要です。)
     ・入浴や排泄などに使用する福祉用具(ポータブルトイレ・入浴補助用具など)
     ・1年度10万円を上限(利用者負担分を含む)

    介護保険居宅介護等福祉用具購入費支給申請書

    ・住宅改修費支給
    (介護予防住宅改修費支給)

    手すりの取り付け・段差の解消・扉の交換などの工事を伴う住宅改修に係る費用を支給します。
    (※改修する場合、事前に申請が必要です。)
     ・1住宅(1利用者)20万円を上限(利用者負担分を含む)

    介護保険居宅介護等住宅改修費支給申請書

    理由書(参考様式)

    見積書(参考様式)

    承諾書(一般住宅)

    承諾書(賃貸住宅)

    ■施設サービス

    ・介護老人福祉施設
    (特別養護老人ホーム)
    常時介護が必要で居宅での生活が困難な方に対し、日常生活上の支援や介護を行います。
     ・原則として、要介護3~5の方が対象です。
    ・介護老人保健施設 居宅での生活ができるようにするための支援が必要な方に対し、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練・日常生活上の世話などを行います。
    ・介護療養型医療施設 療養病床等に入院する方に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における医療・介護・機能訓練などを行います。
    ・介護医療院 長期にわたり療養が必要な方に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練・日常生活上の世話などを行います。

    ■地域密着型サービス

    ・小規模多機能型居宅介護
    (介護予防小規模多機能型居宅介護)

    訪問(ホームヘルプサービス)・通所(デイサービス)・短期入所(ショートステイ)を組み合わせて、日常生活の介護や支援を行います。
     ・要支援1・2の方も対象です。

    ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    (介護予防認知症対応型共同生活介護)
    認知症の方が共同生活をする施設において、日常生活の介護や支援を行います。
     ・要支援2の方も対象です。
    ・認知症対応型通所介護
    (介護予防認知症対応型通所介護)
    認知症の方を対象に専門的なケアを行うほか、日常生活上の支援などを行います。
     ・要支援1・2の方も対象です。
    ・看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、日常生活の介護や支援のほか医療・看護ケアを行います。
    ・地域密着型通所介護 定員18人以下の小規模な通所介護事業所において、健康チェック・入浴や食事の提供などの日常生活上の支援のほか、レクリエーションや体操などの生活行為向上のための支援を行います。
    ・夜間対応型訪問介護 夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、夜間帯に利用者の居宅を訪問し支援を行います。
    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて、定期的な巡回による訪問介護と、緊急時など随時の通報による訪問介護を行います。
    ・地域密着型介護老人福祉施設 定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所した方に対し、日常生活の介護や支援を行います。
    ・地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下の介護専用型の施設などに入居している方に対し、日常生活上の支援や介護を行います。