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印鑑登録できる印鑑とできない印鑑について

更新日: ページ番号:055726

<登録できる印鑑>

・住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏で表されているもの

外国籍の方

〇国籍が漢字圏(韓国・朝鮮・中国・台湾)の方

アルファベット・漢字(在留カード・特別永住者証明書記載の氏名に記載された文字)で刻印されたもの

〇国籍が非漢字圏(上記以外の国籍)の方

アルファベット・カタカナ(住民票にカタカナ表記が記載されている場合)で刻印されたもの

※住民票に通称を登録している方は通称で刻印された印鑑も登録できます。

 

<登録できない印鑑>

①他の人が登録しているもの

②ゴム印その他変形しやすいもの

③印影の1辺の長さが8mmの正方形に収まるもの(小さすぎるもの)

④印影の1辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの(大きすぎるもの)

⑤外枠がないもの

⑥逆さ彫りのもの(印影が白文字であるもの)

⑦印影が不鮮明なもの

⑧文字以外のものが彫られているもの

など