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会社・商店・飲食店などから出るごみの出し方について

更新日: ページ番号:012068

事業活動に伴って発生するごみで、産業廃棄物以外のごみは、事業系一般廃棄物と呼ばれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任で処理しなければならないとされています。家庭用のごみとして出さず、次の収集方法のいずれかでお出しください。

このページの目次

    1 収集運搬許可業者に依頼する

    収集方法秩父広域市町村圏組合の許可を受けている業者と相談して決めてください。
    一般廃棄物収集・運搬許可業者一覧はこちら(秩父広域市町村圏組合HP)
    料金業者の料金体系により異なります。

    2 秩父広域市町村圏組合に収集を依頼する(特別収集)

    収集方法事業所に直接収集に伺います。(家庭用の収集場所には出せません)
    事業系専用の指定袋を使用してください。
    可燃ごみは週2回、不燃ごみは月2回収集します。資源ごみは収集しません。
    料金可燃ごみ、不燃ごみ別に月額3,000円(1口)の手数料のほか、事業専用指定ごみ袋(10枚入り1,100円)を使用してください。

    3 秩父広域市町村圏組合の施設に直接持ち込む

    期間平日午前9時~正午  午後1時~午後4時
    料金40kgまで600円です。(40kgを超えたときは、10kgごとに150円を加えた額)

    ※持込めるもの、大きさ、重量等に制限がありますので、不明な点は事前にお問い合わせください。

    可燃ごみ 秩父クリーンセンター  TEL:0494-24-8050

    不燃ごみ 秩父環境衛生センター  TEL:0494-23-8921

    詳細はこちら(秩父広域市町村圏組合HP)