サイト内検索

固定資産税

更新日: ページ番号:001214

このページの目次

    固定資産税を納める方

    納税義務者

    賦課期日(1月1日)現在、横瀬町内にある固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者に課税されます。

    土地・家屋の所有者は登記簿又は固定資産補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方、償却資産の所有者は償却資産課税台帳に所有者として登録されている方です。

    ※所有者として登記されている方が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。

    共有の場合

    土地・家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務といいます)。課税台帳の登録は、たとえばAさんを代表者とすると「A 外○名」(○名が代表者以外の共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付します。

    固定資産税の計算方法

    固定資産を評価基準に従い評価した上で価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が税額となります。

    課税標準額

    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

    免税点

    町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合は、課税されません。

    土地30万円
    家屋20万円
    償却資産150万円

    課税標準や税額の軽減制度(主なもの)

    住宅用地に係る課税標準の特例

    住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

    住宅が建築されている200平方メートル以下の土地を小規模住宅用地、小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

    課税標準額は、小規模住宅用地が価格の6分の1、一般住宅用地が価格の3分の1の額となります。住宅を取り壊した場合、この特例措置が適用されないために、税額が高くなる場合がありますのでご注意ください。

    新築住宅に係る固定資産税の減額措置

    新築住宅については新築後一定期間、家屋に係る固定資産税額が減額されます。

    対象となるのは、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築家屋で、住居として利用されるものに限られます。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものが減額の対象となり、住居として利用される部分のみ減額の対象となります。

    減額対象となる床面積は120平方メートルまで(それ以上の床面積のものは120平方メートルに相当する部分まで)、減額される期間は、一般の住宅は新築後3年度分(長期優良住宅等は、新築後5年度分)となります。

    なお、減額期間を経過した住宅は、減額措置の適用がなくなるため、本来の税額に戻ります。

    納付方法

    原則、年4回(5、7、12、2月)の納期に分けて、納付書又は口座振替で納めていただきます。

    納付書払いの場合、バーコード付きの納付書であれば、コンビニエンスストアスマートフォン決済アプリ(PayPay、PayB)でも納付いただけます。

    届出や申告(主なもの)

    相続人代表者指定届出書

    固定資産の所有者が亡くなられた後、相続財産は、不動産の相続登記が完了するまでの間、民法の規定により相続人全員の共有物となります。固定資産税についても地方税法の規定に基づき、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。この届出は、固定資産税に関する書類(納税通知書等)を受領される代表者の方を、相続人の中から決めていただくものです。相続があった場合はお早めに提出をお願いします。

    なおこの届出書は、相続する固定資産の所有権を決定するものではありません。また所有者が亡くなられた年の12月末日までに相続登記が完了した場合は登記を優先します。

    ・相続人代表指定届出書(様式)

    ※所有者が亡くなられてから時間が経過すると相続関係が複雑になり、たとえば固定資産を売却する際に売却手続きが困難になるなど、様々な不都合が生じる場合がありますので、お早めの相続登記をおすすめします。相続登記の詳細については、さいたま地方法務局のホームページをご覧ください。

    償却資産申告書

    償却資産(事業用の構築物、機械・装置、車両、運搬具、工具・器具、備品等)は、所有者に申告が義務づけられています。毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに申告してください。

    ・償却資産申告書(様式)

    家屋滅失届

    家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている家屋に課税されます。家屋を取り壊した場合は、税務会計課に届け出てください。届出がないと、特に未登記の物件の場合は、正確な課税ができないおそれがあります。

    ・家屋滅失届(様式)

    未登記物件所有者異動申告書

    家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で登記簿又は固定資産補充台帳に所有者として登記又は登録されている方に課税されます。未登記の家屋について、所有者を変更した場合には申告をお願いします。

    ・未登記物件所有者異動申告書(様式)

    家屋調査について

    家屋を新築または増築された場合に、課税額の基準となる評価額を算出するため、家屋の実地調査を行っています。内容としては、建物の間取りや仕上げ、設備等の確認を行うものです。

    調査に要する時間は1時間程度で、調査の際には家屋の図面をお借りする場合があります。新築(増築)された家屋が完成しましたら、調査の日程を調整させていただきますので、ご協力をお願いします。

    土地、家屋価格等縦覧について 

    土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者が、自己の土地又は家屋の価格と町内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、価格の縦覧制度が整えられています。

    縦覧期間等はあらかじめ公示されます(原則として、その年度の4月1日から第1期の納期限まで) 。