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軽自動車税

更新日: ページ番号:001358

このページの目次

    課税される方

    賦課期日(4月1日)現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車、特定小型原動機付自転車)を所有している方に課税されます。

    軽自動車税の税額

    軽自動車税は、以下の車種区分に従い年額で定められています。月割課税制度がないため、年度途中に取得や廃車をしても、税額が変更されることはありませんのでご注意ください。

    原動機付自転車、125CC超の二輪自動車及び小型特殊自動車等

    車種区分 年額 年額
    原動機付自転車 50CC以下(新基準原付を含む※) 2,000円
    50CC超90CC以下 2,000円
    90CC超125CC以下 2,400円
    ミニカー 3,700円
    特定小型原動機付自転車   2,000円
    小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
    その他 5,900円
    軽自動車二輪等 125CC超250CC以下 3,600円
    ボートトレーラー 3,600円
    専ら雪上を走行するもの 3,600円
    二輪の小型自動車 250CC超 6,000円

    ※総排気量50cc~125cc以下で、最高出力4.0KW以下のもの

    三輪及び四輪以上の軽自動車

    車種区分 年額
    初度登録年月
    H27.3.31以前
    初度登録年月
    H27.4.1以降
    初度登録年月
    から13年経過
    軽三輪車 3,100円 3,900円 4,600円
    軽四輪車 自家用 乗用 7,200円 10,800円 12,900円
    営業用 乗用 5,500円 6,900円 8,200円
    自家用 貨物 4,000円 5,000円 6,000円
    営業用 貨物 3,000円 3,800円 4,500円

    ※初度登録年月とは、軽自動車検査協会に初めて車両の登録申請を行い、受理された年月のことで、自動車検査証に記載されています。

    軽自動車税のグリーン化特例

    初度登録年月が平成31年(2019年)4月~令和3年(2021年)3月の軽三輪、軽四輪車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、その燃費性能に応じて税率を軽減する特例措置です。初度検査の翌年度分のみ、下表のとおりの税額となります。

    車種区分 年額
    [1] [2] [3]
    軽三輪車 1,000円 2,000円 3,000円
    軽四輪車 自家用 乗用 2,700円 5,400円 8,100円
    営業用 乗用 1,800円 3,500円 5,200円
    自家用 貨物 1,300円 2,500円 3,800円
    営業用 貨物 1,000円 1,900円 2,900円
    1. 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
    2. 平成17年排出ガス基準75%軽減又は平成30年排出ガス規制50%低減
      かつ
      乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
      貨物:令和2年度燃費基準+35%達成車
    3. 平成17年排出ガス基準75%軽減又は平成30年排出ガス規制50%低減
      かつ
      乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車達成車([2]を除く。)
      貨物:令和2年度燃費基準+15%達成車([2]を除く。)

    ※[2]、[3]については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

    標識の交付

    下記の車両については、町の窓口で登録、標識の交付を行っています。

    • 原動機付自転車
    • 小型特殊自動車
    • 特定小型原動機付自転車

    登録手続(購入、譲受、他市町村からの転入等)に必要なもの

    1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
    2. 下記のいずれか
      ・販売証明書(販売店で購入した場合)
      ・譲渡証明書(他の人から譲り受けた場合)
      ・廃車証明書(他市町村から横瀬町へ転入した場合)

    ※原動機付自転車(50CC以下)の場合は、ブコーさんナンバープレートを選択することができます。

    廃車手続(廃車、譲渡、他市町村への転出等)に必要なもの

    1. 軽自動車税廃車申告書
    2. 廃車する車両の標識(ナンバープレート)

    ※上記以外の車両については、下記にお問合せ下さい。
    ・軽三輪、軽四輪車の場合
      軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所
           TEL050-3816-3112
    ・軽二輪車・二輪の小型自動車
      熊谷自動車検査登録事務所
          TEL050-5540-2027

    軽自動車税(種別割)の減免について

     身体障がい者等が所有している軽自動車や、身体障がい者等と生計を同じくする方が所有し、身体障がい者等のために使用している軽自動車等について減免される制度があります。ただし、身体障がい者等に対する減免は、一人の障がい者等につき普通自動車・軽自動車合わせて1台に限ります。普通自動車で減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。なお、申請期間は、5月上旬の納税通知書一斉発布後から納付期限の7日前までが減免申請期間です。

    必要書類

    (1) 申請年度の軽自動車税納税通知書

    (2) 運転免許証(マイナ免許証を利用の方はマイナンバーカード)

    (3) 身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療養手帳のいずれか

    (4) 同一生計又は常時介護の誓約書※

    ※同一生計の家族が同世帯者でない場合(同一住所の家族であっても、同じ住民票に載らない場合を含む)又は運転者が常時介護する方の場合のみ。対象の方は申請時にお申し付けください。