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課税される方
賦課期日(4月1日)現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車、特定小型原動機付自転車)を所有している方に課税されます。
軽自動車税の税額
軽自動車税は、以下の車種区分に従い年額で定められています。月割課税制度がないため、年度途中に取得や廃車をしても、税額が変更されることはありませんのでご注意ください。
原動機付自転車、125CC超の二輪自動車及び小型特殊自動車等
車種区分 | 年額 | 年額 |
原動機付自転車 | 50CC以下 | 2,000円 |
50CC超90CC以下 | 2,000円 | |
90CC超125CC以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽自動車二輪等 | 125CC超250CC以下 | 3,600円 |
ボートトレーラー | 3,600円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250CC超 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
車種区分 | 年額 | |||
初度登録年月 H27.3.31以前 |
初度登録年月 H27.4.1以降 |
初度登録年月 から13年経過 |
||
軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪車 | 自家用 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※初度登録年月とは、軽自動車検査協会に初めて車両の登録申請を行い、受理された年月のことで、自動車検査証に記載されています。
軽自動車税のグリーン化特例
初度登録年月が平成31年(2019年)4月~令和3年(2021年)3月の軽三輪、軽四輪車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、その燃費性能に応じて税率を軽減する特例措置です。初度検査の翌年度分のみ、下表のとおりの税額となります。
車種区分 | 年額 | |||
[1] | [2] | [3] | ||
軽三輪車 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
軽四輪車 | 自家用 乗用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 貨物 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 貨物 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
- 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
- 平成17年排出ガス基準75%軽減又は平成30年排出ガス規制50%低減
かつ
乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:令和2年度燃費基準+35%達成車 - 平成17年排出ガス基準75%軽減又は平成30年排出ガス規制50%低減
かつ
乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車達成車([2]を除く。)
貨物:令和2年度燃費基準+15%達成車([2]を除く。)
※[2]、[3]については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
標識の交付
下記の車両については、町の窓口で登録、標識の交付を行っています。
- 原動機付自転車
- 小型特殊自動車
- 特定小型原動機付自転車
登録手続(購入、譲受、他市町村からの転入等)に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 下記のいずれか
・販売証明書(販売店で購入した場合)
・譲渡証明書(他の人から譲り受けた場合)
・廃車証明書(他市町村から横瀬町へ転入した場合)
※原動機付自転車(50CC以下)の場合は、ブコーさんナンバープレートを選択することができます。
廃車手続(廃車、譲渡、他市町村への転出等)に必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書
- 廃車する車両の標識(ナンバープレート)
※上記以外の車両については、下記にお問合せ下さい。
・軽三輪、軽四輪車の場合
軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所
TEL050-3816-3112
・軽二輪車・二輪の小型自動車
熊谷自動車検査登録事務所
TEL050-5540-2027