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横瀬町多子世帯保育料等軽減事業

更新日: ページ番号:006606

 横瀬町では、多子世帯における保護者の経済的な負担の軽減を図り、少子化の改善を図るため、3人以上の子どもを養育している家庭で、第3子以降の児童の保育料と副食費を減免しています。
 ただし、国の軽減対象(※)となり、保育料が無料になっている方は除きます。

※ 国の保育料等負担軽減事業:1・2号認定子どもの保育料を完全無償化。3号認定子どもの保育料は、第2子半額、第3子以降無料。また第3子以降の副食費の無償化。年収約360万円未満相当の世帯については、これまでの多子世帯計算に係る年齢制限を撤廃し、3号認定子どもの保育料は第2子半額、第3子以降無償化を完全実施し、副食費(4,500円相当)については1・2号すべての子どもを免除。

このページの目次

    第3子以降の数え方

    国の保育料等負担軽減事業では、1号認定子どもについては、小学3年生から数えて第3子以降の保育料や副食費を免除し、2号認定子ども及び3号認定子どもについては、就学前児童から数えて第3子以降の保育料や副食費の免除を行います。町では、この第3子以降の数え方について、年齢制限を撤廃し、第3子以降の保育料や副食費の免除を行うものです。

    軽減対象

     対象となるのは、子ども・子育て支援新制度に移行している認可保育所(園)、認定こども園、小規模保育、事業所内保育及び家庭的保育の保育料で次のような例が該当します。

     【例1】

     第1子  5歳  保育所
     第2子  3歳  保育所
     第3子  0歳  保育所

     【例2】

     第1子  16歳  高校生
     第2子  13歳  中学生
     第3子    2歳   保育所

     
     【例3】

     第1子  19歳  大学生
     第2子  14歳  中学生
     第3子    2歳   保育所
     第4子    1歳   保育所

    例1:0歳の保育所児童がいますが、5歳と3歳の保育所児童がおり、3人目の保育料はすで国の負担軽減事業対象者となるため、無料です。(町の軽減事業は対象ではありません。)
    例2:2歳の保育所児童が該当します。他の児童は幼稚園や保育所に入園していないため、国の負担軽減事業対象者となりませんが、 第3子以降に該当するため、町の軽減事業の対象となり無料となります。
    例3:2歳及び1歳の保育所児童が該当します。現在、国の負担軽減事業では、2歳児が保育料の減免なし、1歳児が半額となりますが、町の軽減事業では2歳児、1歳児ともに第3子以降に該当するため無料となります。

    申請方法

     申請書に必要事項を記入押印の上、健康子育て課に提出してください。
     なお、申請書は健康子育て課に用意してあります。また、保育施設に通っているご家庭で町の軽減事業に該当すると思われるご家庭には、健康子育て課よりお知らせいたします。
     多子世帯保育料等免除申請書