精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんのでご注意ください。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき。
- 児童が肢体不自由児施設などの施設に入所しているとき。
このページの目次
支給額
令和2年4月分〜
障がいの状態 | 1級(重度) | 2級(中度) |
月額(児童1人あたり) | 52,500円 | 34,970円 |
所得制限額(令和2年度)
申請者や配偶者・扶養義務者等の所得が下表の所得制限額未満の場合に支給となります。
税法上の扶養人数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者等 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
支給時期
手当は年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8月~11月分)の11日(11日が土日・祝休日にあたる場合はその直前の平日)に4か月分までが支払われます。
認定請求に必要なもの
- 印鑑
- 申請者および対象児童の戸籍謄本または抄本(請求日前1ヶ月以内発行のもの)
- 申請者および対象児童の属する世帯全員の住民票(請求日前1ヶ月以内発行のもので本籍等省略していないもの)※マイナンバーによる情報連携で提出が省略できます。
- 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 年金情報や障がい状況が確認できるもの(年金手帳、身体障害者手帳等)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 申請者の本人確認書類(個人番号カード、免許証等)
※障がいの状態によって提出する書類が異なりますので、まずはご相談ください。
所得状況届の提出
特別児童扶養手当受給者(所得制限によって手当が受けられない方も含みます)は、毎年8月12日〜9月11日に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。
該当する方は事前に連絡をしますので、必ず提出をお願いします。
障がいの有期更新について
児童の障がいの状態は、将来変動することがあるため、多くの児童の障がい認定には期限があります。該当となる方は期限内に以下書類を提出していただきます。また、更新の時期に近づきましたら、ご連絡します。
- 障害認定届
- 特別児童扶養手当認定診断書(省略できる場合がありますのでお問い合わせください)
- 調査票(障がいによって必要になります)
- 証書(支給停止者を除く)
提出が遅れた期間は、原則として手当が不支給となりますのでご注意ください。
その他必要な手続きについて
以下に該当した場合、速やかに届出をしてください。
- 児童の障がいの程度が変動した場合
- 住所・電話番号を変更した場合
- 受給資格者や児童の氏名を変更した場合
- 振込先の口座を変更したい場合
- 児童が障害年金を受けることができるようになった場合
- その他、受給資格に係る事由が発生した場合